NEWS & TOPICS南アフリカ観光局からのお知らせ

NEWS一覧2015年5月22日18歳未満の子供の南アフリカ入出国に際する必要書類について(2015年6月22日更新)

18歳未満の子供の南アフリカ入出国に際する必要書類について(2015年6月22日更新)

南アフリカ共和国における改正入管法の施行に伴い、18歳未満のすべての子供は2015年6月1日以降、南アフリカへの入出国に際して以下の書類の提示が必要となっている。

1.両親が同伴する場合
①出生証明書:
両親の詳細情報が記載された子供の出生証明書。養子の場合は養子縁組証明書。日本国内で用意 する際には出生証明書の代わりに出生受理証明書または戸籍抄(謄)本の原本の写しとその英訳。英訳が完了後、英訳者(家族、翻訳会社等)は原本の写しとそ の英訳を持参して認証を受けることが必要となる。
英訳に際しては出生受理証明書および戸籍抄本の英訳用テンプレートを記入例とともに以下のリンク に用意している。なお必要事項を記入の際、英訳者の署名欄にはサインをせずに公証役場に持参し、公証人の前でサインをして認証を受ける必要がある。また英 訳者は認証を受ける際にパスポートまたは身分証明書の原本を持参し提示する必要がある。認証を受ける際の手数料については各自でその都度、要確認。

•出生受理証明書の英訳用テンプレートと記入例 http://goo.gl/kcl5S6
•戸籍抄本の英訳用テンプレートと記入例 http://goo.gl/OnyVOt

2.片方の親が同伴する場合
①出生証明書:1の両親が同伴する場合の①を参照
②英文宣誓供述書:
子供が南アフリカへ入出国 することに関して、同伴しない親が、もう一方の親が子供を伴って南アフリカへ入出国することに同意していることを証明する書面。入国前の4ヶ月以内に作成 されたものでなければならない。こちらも公証役場で認証を受けることが必要となる。作成に際しては、在南アフリカ日本大使館のホームページに用意されてい る英文宣誓供述書テンプレートを利用できる。片方の親が同伴する場合、両親以外の第三者が同伴する場合、18歳未満の子供が単独で渡航する場合のそれぞれ のテンプレートが以下のリンク先に用意されている。同伴しない片方の親(または両親、保護者)は各テンプレートに必要事項を記入する際、宣誓者の署名欄に はサインをせずに公証役場へ持参し、公証人の前でサインをして認証を受ける必要がある。また宣誓者は認証を受ける際にパスポートまたは身分証明書の原本を 持参し提示する必要がある。認証手数料については各自でその都度、要確認。

•片方の親が同伴する場合の英文宣誓供述書テンプレート
http://goo.gl/EFVmgR
•両親以外の第三者が同伴する場合の英文宣誓供述書テンプレート
http://goo.gl/qUYOwv
•18歳未満の子供が単独で渡航する場合の英文宣誓供述書テンプレート
http://goo.gl/cSd30Y

③同伴しない親のパスポートまたは身分証明証のコピーと連絡先。

3.第三者が同伴する場合
①出生証明書:1の両親が同伴する場合の①を参照。
②英文宣誓供述書:
子供が南アフリカへ入出国することに関して、両親または保護者が、第三者が子供を伴って南アフリカに入出国することに同意していることを証明する書面。詳細は2の片方の親が同伴する場合の②を参照。
③両親(または保護者)のパスポートまたは身分証明書のコピーと連絡先。

4.18歳未満の子供が単独で渡航する場合
①出生証明書:1の両親が同伴する場合の①を参照。
②英文宣誓供述書:
子供が南アフリカへ入出国することに関して、両親(または保護者)が同意していることを証明する書面。詳細は2の片方の親が同伴する場合の②を参照。
③両親(または保護者)のパスポートまたは身分証明書のコピーと連絡先。
④南アフリカにおける子供の受け入れ先の人物の住所と詳細な連絡先、勤務先が記載されたレター。
⑤南アフリカにおける子供の受け入れ先の人物の身分証明書または有効なパスポートのコピー、査証または永住許可証のコピー。

その他の必要書類について
片方の親が子供と同伴する場合で、両親が離婚している場合または血の繋がりのない保護者の場合は、同伴する片方の 親(または保護者)が子供の親権を有する旨が記されている裁判所命令が必要となる。また同伴しない片方の親がすでに死亡している場合には、その親の死亡証 明書が必要となる。
この他の場合で必要となる書類などについての問い合わせは、ファクス(03-3265-3573)、または電子メール(visa@dirco.gov.za)で在日南アフリカ共和国大使館まで。